多治見市に事務所がありますので
岐阜県弁護士会所属に所属しています。
弁護士 美 和 勇 夫
弁護士 吉 村 光 太
〒507-0027
岐阜県多治見市上野町4丁目29番地(精華公民館北隣)
TEL 0572-23-3904 FAX 0572-23-2169
当事務所で取り扱っている分野は、法律全般にわたる裁判事件などですが、概ね以下のとおりです。
詳しくは電話でお問い合せ下さい。
なお、事務所での法律相談は、1時間 1万円+消費税 が基準です。
無料相談というのは、無料をかかげて「客寄せ方法」として行われていることが多く、今のところ当事務所では行っておりません。
「無料」とすれば、皆さん誰でもただの方がよいので無料の方へ行きたいものです。
相談を受ける法律事務所としては、「相談無料」としておいて、まずお客を集め、その中から事務所の事件として費用が取れるものを選択します。
しかし、当事務所としては、弁護士として責任をもって相談を受け、誠実に事件に対処する方針ですので、「一時間相談料」はお支払いいただいております。
実際、刑事、民事の事件となれば、どこの事務所でも最低、着手金として30万〜50万円の費用がかかるのですから、そういう深刻な法律相談を有料で行うことは当然です。
ネットで「刑事専門」「相続専門」「離婚専門」・・・などと宣伝しているのは、多分に客寄せが多いものですから、御注意下さい。
● 民事事件
● 家事事件
● 債務整理
● その他の民事法律問題
● 刑事事件
(美和ノート記載のとおり、警察などを相手にする刑事事件は、なんといっても相当の刑事弁護活動経験・実績のあることが肝心です)
● 相談、事件依頼の予約について
法律相談、事件依頼には「日時の予約」が必要です。
法律相談は、いきなり事務所に来ていただいても、他の執務などがあってお受けできません。
事前に日時の予約をして下さい。
電話0572−23−3904による予約
(受付時間午前10時〜12時、午後1時〜5時)をお願いします。
(土曜、日曜・祝日は休業です)
お電話いただきますと、まず、ご相談の内容の概略を簡単にお尋ねします。
(特に債務整理の場合は、債権者数、債権者名、取引開始時期、現在残高等をご確認の上、お電話下さい。)
当方へFAX等で相談の内容、概要を「1,・・・・」「2,・・・・」「3,・・・・」と番号をふって箇条書きにして、なるべく簡潔に詳しく書いて送信していただくなどして内容を確認できれば、当方から折り返し相談に来ていただく日時の返信をいたします。(FAXは0572−23−2169で電話番号とは異なります)
相談時間は、原則として平日の午前10時〜12時、午後1時〜5時までの間で、双方の都合が合うところに予約を入れさせていただきます。
なお、夜間や土日、祝日は執務をしておりません。
したがって、土日や夜間しか打ち合わせができない時は、突然逮捕された場合など緊急を要するなど特別の場合を除き、事件の依頼をお受けできません。
弁護士が行う仕事というのは、どんな小さな事件でも担当弁護士がひとつずつ手作業で、懇切丁寧に行われなければならないもので、弁護士費用は安ければよい、高ければ力を入れてやってもらえるというものではありません。数名の弁護士がついていて名前をつらねていても、実際に動くのは、そのうちの一人だけです。
「依頼問題解決」には、医師の手術と同じで、多くの経験に裏うちされた弁護士の信用・実績というものが大切です。
今は、弁護士会による弁護士報酬の規定が廃止されて、各弁護士がそれぞれの事件の着手金・報酬基準を定めることになりました。
当事務所も費用報酬の基準、目安として使っています。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準.pdf ←ここを左クリックして頂くと報酬基準が出ます。
当事務所の報酬基準は、もとの弁護士会報酬規定と同一程度にしていますが、事件・事案というものは難しいもの、ややこしいもの、比較的簡単なものと、ひとつづり内容が異なっていますので相談に応じて決めさせていただきます。
FAX、電話等にて依頼したい内容の概略をお知らせいただければ、弁護士費用の大まかな見通しをお知らせすることも可能です。もちろん、最終的な金額は、直接面談し、詳細を伺って、協議した上で決定いたします。
「着手金」は、はじめに事件の依頼を受けたときに原則としてお支払いいただきます。
「報酬」は、依頼を受けた事件が成功した(うまくいった)度合に応じて、事件が終了したときに支払ってもらうものです。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
平成23年5月14日、名古屋市中区栄のYWCAで行われた「裁判員制度反対集会」での講演です。
なぜ、刑の執行猶予がつかないのか?
父親はなぜ あばれる息子を殺さなければならなかったか?
あなたの胸にせまる裁判の講演です。
① 本件の検察求刑8年、判決 懲役4年実刑
② 東京の子殺し事件は求刑8年、判決 懲役6年実刑
上手にしゃべっていますから聞いて下さい
① 息子は31歳、アーウーとか赤ちゃん言葉しか話せない。箸も使えない。
トイレにもひとりでいけない。
脳の障害があって、待合室で人に手を出すから病院にもつれていけない。
家の中で毎朝1時間半、父親を殴る、蹴る、家の中の物を投げ飛ばすなどして暴れる毎日
だったが、近所の人は見て見ぬふりをしていた。
夜はいつも静かだったが、事件の日に限って、どういうわけか突然、夜中の3時頃に大声を
出して暴れだした。
② 父は1メートル50センチ、息子は1メートル80センチの体格、父をふりまわし、
殴る蹴るの暴行のすえ、こう丸をけりあげた。うずくまった父に容赦はせず、あばれ狂った。
母はおろおろするのみ。
父は「このままでは殺される」と思い、包丁を持ち出して、背中を刺した。
もみあったその後は、修羅場となり、父親は夢中で息子の腹を突き刺した。
③ 弁護人は「なぜ父は包丁を取り出したか、どうしようと思ったか?」について、
父の尋問を求めたが、裁判長は「裁判員は忙しいので尋問の時間はもうとれない」といって、
尋問をさせてくれなかった。
同情してあまりあるこの父親に「刑の執行猶予」はつかず、懲役4年の実刑判決が下された。
④ 私は裁判長のこの「尋問ストップ」という「不当訴訟指揮」に対して、「これでは公平な
裁判はできない」「けしからん」と国家賠償裁判を起こしました。
(以後、裁判所の尋問は改善されました)
裁判員裁判を斬る!その1
http://www.youtube.com/watch?v=nONLWZZYdLs
その1が途中で終わります。
その2が、裁判員裁判に対する本格的問題提起ですので是非ともその2をおきき下さい。
裁判員裁判をきる!その2
http://www.youtube.com/watch?v=RDa0Jo050xU
★★★ 東京の農林水産事務次官による子殺し事件(求刑8年は同じ)★★★
(事務次官は、農林水産省における高級官僚の中で最高位のポストである。
推定年収3011万円)
① 私は、岡口裁判官の事件で、東京高裁長官を職権濫用罪で東京地検・特捜部へ告発しました.pdf ← 左クリックしてください
東京地検特捜部でゴーン逮捕の3日後に告発は受理されました。
一大ニュースであるのに日本のどこの新聞もテレビも最高裁判所を忖度(そんたく)して、
一切報道しておりません!
こんなバカなことが、この日本でまかり通っています。
岡口裁判官
東京高裁長官
マスコミは、なぜどこも東京高裁長官の犯罪告発を報道しないのでしょうか?
https://blog.goo.ne.jp/isao1216/e/b49b82984c67fae26fad755b410a91f1
② 袴田に死刑判決を出して勲章をもらった裁判官たち(H26.4.25).pdf ←左クリックしてください
死刑判決がくつがえされて再審が開始された
③ 光秀のくそったれめが・・・ばかやろう!(H26.8.8).pdf
(私見)信長最後の言葉はこんなものだろう
④ 国家賠償裁判における勝訴判決の解説(H26.11.28).pdf
私が裁判官を訴えて勝利した前代未聞の判決
⑤ よくぞ出た、市長の推定無罪一審判決(27.3.13).pdf
市長のワイロは疑わしいが・・・無罪とされた
⑧ 議員が見えない 多治見市の議会・欠陥傍聴席(H27.6.12).pdf
市民の傍聴席から議会の様子が見えません!
裁判というのは、世の中の真実(本当の事)を見極めた上で判決が下されるものではありません。
(ここのところ大概の皆さんはご存じありません)
民事裁判でAとBがお互いに「自分の言うことのほうが正しい」と言い争って裁判を起こしても、裁判所は「両者の間でもめていることの真実(本当の事)は何であるのか」を見極めてくれるものではありません。
神様ではない(フツーの人間である)裁判官に、 (本当の)真実を探し当てる能力はありません し、そのために多大の労力を使うほど裁判官はヒマではありません。裁判官は一人で100件くらいの裁判事件をかかえています。忙しさは医師と同じようなものです。
争いをしているAとBの主張していることのどちらが正しいか(真実か)を決めるのではなくて、 「どちらがよりマシなことを言っているか」という判決を下すだけです。そして、どちらがマシか裁判所に分からないときは、真実の証明をしなければならない責任を負うほう(たいがい訴えた側)を負けにします。
争うAとBは、政治家の演説のように(「私が正しい」「相手はウソばかり言っている」)などと根拠のない主張をするだけではダメで、勝つ為にはそれに沿った自分に有利な証拠(契約書・念書・証明書・・・・・)と証人を自分の力で裁判所に提出しなければなりません。(裁判官は真実を見極めるために、捜査に当たる警察官のように、事件の現場に自ら出向いて調べてくれることはしません。裁判所は出された証拠を判断するだけであって、裁判所が積極的に証拠を探し出してはくれません)
いくら自分が正しいと思っていることでも、あなたからそれを証明する客観的証拠を出すことが出来なければ、「あなたの言うことは証明が不十分である」として、うそをついている相手方が勝つことはいくらでもあります。
妻が不倫をしているといっても「帰りがいつも遅い」「その気があるメールが来ている」「近所や友人のうわさだ」「ドライブをしていた」「食事に誘われている」「誰もがあやしいという」・・・・・のでは、
「知りません。不倫はしていません」とウソを言って争われれば、不倫しているという証拠としては不十分で勝てません。
「〇月〇日・・・・・ホテルへ行った」「車の中で関係しているのを現認した」「写真を撮った」「関係のあったことを示すメールがあった」・・・・・という具体的証拠がなければ裁判に勝つことはできません。そういう証拠を探し出す作業指導が弁護士の腕にかかってきます。
このように、いくら自分の言うことが正しいと主張しても、それに沿った証拠が提出できなければ裁判では勝てません。
従って、どのような証拠を、どのように集めて裁判で主張するかが依頼された弁護士の腕になってきます。
よろしいですか!裁判はAとBのどちらが「マシ」がを決めるだけのもので、裁判に勝ったからといって「あなたの言い分が真実である」「正しい」と認めてもらったわけではありませんよ。しかし、要は裁判に勝てば良いのです。
★刑事事件の無罪判決でも同じことが言えます。刑事裁判は「疑わしきは被告人の有利に判決せよ」という大原則がありますから、たとえ真犯人であったとしても証拠が不十分であれば無罪とされたり、逮捕されても釈放されることはいくらでもあるのです。そういうわけで刑事事件でも経験的に優れた弁護人の腕が相当ものを言うことが出てくるのです。刑事事件はたえず流動的で警察や検察庁を相手にすることになってくるので全く難しいものです。
天空にビデオカメラがあって、世の人間の行いを神がすべて監視していれば真実というものは明らかになろうが、神ならぬ裁判官に本当のこと、世の中の真実が分かるはずはありません。
刑事事件は、証拠、取り調べ、自白などをめぐる捜査側と弁護側の激しいせめぎ合いによって決まるのです。弁護人によって結果の差が大きく異なってくることは当然です。
どの本や新聞をみても、なぜ人生相談の回答がひとつなのであろうか?
大新聞なら紙面はいくらでもある。これも回答、あれも回答ということで投書欄のように多くの読者から広く答えを求め、
結論を選択させるとおもしろい。
なにも弁護士や作家や評論家だけが正しい答えを出す能力があると限ったものではない。
★ 「となりのピアノがうるさいからどうしたらよいか」という問にしてからが、回答はいくらでもある。
その一
「娘が弾いているんなら大きくなって嫁にゆくまでがまんせい。人間そのくらいがまん出来なくてどうするか。新幹線、高速道路沿線の人々の苦労を考えてみい」
その二
「テープにとっておいて弾き終わったらすぐ倍ほどの大きさで何度も流して聞かせてやれ。おのずと悟る であろう」
その三
「どなりこめ、弾き終わるまで玄関先にすわりこめ」
その四
「軽犯罪法にふれるようなものであれば弁護士に頼み警察に告訴するとよい」
その五
「がまんの程度がこえれば民法上は不法行為が成立するので、弁護士を頼んで慰しゃ料を請求出来ます」
その六
「となりからピアノの音がきこえない所へさっさとひっこせ。てまえで小さな家に住んでおきながら、その
程度のことでいちいち人に相談するな」
その七
「ピアノの音を小鳥の声とおもいなさい。何事も人生、心のおちつきが大切です」
こんな回答を書いていけばきりがない。
大体評論家の回答はきざなものが多い。
人のことだからえらそうなこと言っているが、とても相談者が満足しそうもないという答えはいくらでもあ る。そして人に説得することと自分がする事とは全く別ということは、よくあることである。
★ 風邪をひいて医者に相談した。
「かぜなど寝て休養をとれば自然に治るものだ」 と言えば医者は金にならない。
「すぐに病院に来て、点滴注射をうち、薬を飲みなさい」と答えれば医者のためにもなる。
ただちにしなければならない手術もあれば、不要な手術もある。
今般、ガンですぐ手術をさせ、抗がん剤を出すことの是非が問題になってきた。
何もしない方が長生き出来るケースが多いという慶応大学医学部のドクターもいる。
ただちに裁判をしなければならない事件もあれば、そうでないものもある。
弁護士へ無料だというので相談に行って「あなたは勝てます」「裁判の着手金を用意しなさい」と言われ、無駄な裁判をすれば金だけかかることはよくある。
弁護士も今では増えすぎ色々である。
良心的な事件のスジの見立てが肝心であるが、ここのところの判断に十分な経験の裏打ちが必要である。
弁護士費用の高すぎるのはよくないが「安い弁護士がよい」というものではない。
結果として「安かろう」「高かろう」は、どの仕事でもよくみられるところである。
★ 法律相談料が「無料」というのも考えものである。
なかには法律事務所へ来る交通費まで出し、相談は無料と宣伝する法律事務所まである。これには裏がある。
結局、相談料を無料にして、相談者を各地から多く集め、その相談者の中から
お金になる事件だけをよりすぐるという手法である。
ツグミ
美和 勇夫
ツグミがウマイ季節になった。
ツグミはシベリア大陸で大量に繁殖し、10月に中国へ渡り、一部が越冬の為、日本へ飛んでくる。
(中国大陸では、捕獲され食われほうだいである)
群れをなして、日本海、北陸を経て、わが東濃地方へいらっしゃる。
ツグミは、 焼くと非常にうまい。 レアーで食べる人もいる。
知る人ぞ知る【珍味】であるが、日本での捕獲は違法とされている。
「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」があるが裁判官もご存じない。
私の高校時代、秋がふかまる頃、山に「かすみあみ」を張って、一網打尽にツグミをつかまえ、警察署長や代議士、地方の名士,迷士、そのスジの人らが(呉越同舟)、山の中で焼き鳥にして宴を催していたものである。
(飲酒運転も、やり放題の頃である)
(その後、野鳥の会によるツグミ捕獲用のかすみあみ設置摘発などで、多治見,中津、恵那、可児警察などが捕獲者を逮捕するようになり、今ではあまりおおっぴらにはお目にかかれなくなっている)
青年会議所時代、修道院での「佐藤陽子・ヴァイオリン演奏会」のあと、多治見の料理屋へ出かけた時のことである。
(まだ多治見の料理屋でもツグミは出ていた)
同伴の芥川賞作家、池田満寿夫(遠い海から来たクー)が焼きたてのツグミのあたまを口に入れ数回かんだが、
ほろにがさの為にはき出した。
すると、国際ヴァイオリニストで美人のほまれ高い佐藤陽子が
「あなた、どうしてこんなにおいしいものが食べられないの?」
そう言いながら、池田満寿夫が人前で口から吐き出したツグミの頭をひょいとつまんで食べてしまった。
ことほどさように、ツグミはウマイのである。
ツグミをとらえて食べることは、世界中で違法とされる行為ではない。
「ピレネー山脈の向う側では正義とされることがこちら側では悪となる」ということわざがあるように、山ひとつ越えれば正義の評価は異なることはよくある。
鳥獣保護及び狩猟に関する法律は、「汝、殺すなかれ、盗むなかれ」の万国共通の殺人罪や窃盗罪とは罪質が違う。
「殺し」や「盗み」は万国どこへ行っても違法性の濃い犯罪である。
ツグミをとらえることが犯罪となったのは昭和22年のG・H・Qの方針(バードデー)によったものであり、いわばアメリカ様の押しつけであった。
第二次世界大戦中に日本軍が外国人捕虜に「ゴボウ」を与えたところ・・・木の根を食べさせたと誤解し、戦後にBC級戦犯として「捕虜虐待の罪」で死刑としたアメリカさんのおやりになったことである。
スズメをとって食っても犯罪とならないのは、「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」で、スズメが保護されていないからであり、ツグミが犯罪となるのは、「狩猟」してもよい鳥の部類から昭和22年にはずされてしまったことによる。
だから、ことはかんたんで、ツグミを法律でもとの「狩猟鳥」にもどせばよい。
ある日ニワトリを食ってはいかんという「にわとり保護の法律」を作ることと同じである。
かって東濃地方で貧しい生活をしていて、ツグミのなによりのうまさをしる我々としては,是非そうしてほしいのだが,今のようにおいしい食べ物があふれる時代には人々の共感を生まない。
(若者や都会人はツグミを全く知らない)
ツグミは熟したカキなどの果実、ネズミモチ・ハゼノキ・カラスザンショウ、ひしゃしゃぎの木の実を主食とし,ツバメ,シジュウカラのように害虫を駆除する益鳥の部類ではない。
(生ものを食べる鳥、ツバメ,サギなどは生臭くてとても食えたものではない)
野鳥の会は怒るけれども・・・・・・、
ツグミをうまいと思って食うか食わないかはツグミへの「愛」があるか「慈悲」があるかの問題であって、絶対的な「正義」か「悪」であるかの問題ではなかろう。
(野鳥の会の皆さんだって、元は野鳥のにわとりはお食べになるだろう)