取り調べを受ける人の心がまえをわかりやすく書いたものです。
これは、(岐阜県多治見市に法律事務所をもつ)私が、警察に逮捕された被疑者の方へ向けて、警察との対応のしかたをわかりやすく解説した20ページにわたる文書です。(私は、30年も前からこういう文書を逮捕された人に警察留置場へ差入れてきました。) それを平成10年頃に全国の弁護士に一般公開することにしました。
日本弁護士連合会(日弁連)では「美和ノート」として全国的に知られて有名になっています。全国の法科大学院や弁護士に使われるようになっています。朝日新聞、NHKでこれが取り上げられました。
現在、全国において、たいがいの弁護士は逮捕された人に対して、警察での最初の面会のときにこの美和ノートを差し入れて使用しています。
美和ノート
取り調べを受ける心がまえ
『被疑者ノート』作成のすすめ
あなたは突然の逮捕にびっくりされたことでしょう。
天地がひっくりかえるほどに動転されていることでしょう。
このノートはこれから始まる取り調べやその対応などについてわかりやすく解説したものです。
目次 1 逮捕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2 捜査とあなたの対応について・・・・・・・・・・・・・・・・2
3 調書のとられかたについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 あなたの黙秘権について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5 接見禁止と弁護人への手紙について・・・・・・・・・11
6 偽計による取調べについて・・・・・・・・・・・・・・・・・12
7 検事の取調べについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
8 うその言い訳について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
9 裁判員裁判について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
10 取調べを受ける法律 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
11 被疑者ノートの記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
1 逮捕
逮捕、勾留手続(警察での身体拘束)は逮捕されると、少なくとも原則23日間ぐらいは続くと思って覚悟して下さい。(最初に逮捕期間が2〜3日あり、その後引き続き勾留期間として10日間拘束され、これが延長されると更に10日間続きます)
取り調べは山登りやマラソンのように長くつらいものです。
(しかし終わりのない調べはありません。23日間で終ります)
23日後、裁判所に起訴(裁判決定)されれば、事案によってはすぐに保釈金を積んで保釈で出られる場合もないことはありません。これはあなたが事件(事実)を綺麗に認めている簡単な事案だけです。
だから保釈は認められるとしても、原則として、2ヶ月半くらい先に行われる第一回裁判までは難しいと思って下さい。
嫌疑不十分などで『起訴』(裁判)されないか、軽い『罰金』処分にしてもらえれば釈放されることもあります。逮捕勾留の間、『面会禁止の処分』(接見禁止決定)が裁判所より出されますと『弁護人以外の者』とは会わせてもらえないとか、『弁護人以外の者』からの手紙等の文書の差し入れも原則として23日間届きません。(取り調べは、別件で再逮捕されないかぎり・原則23日間です)起訴されれば、もう強制の調べはありませんが、裁判が終わるまで身柄拘束は原則として続いていきます。